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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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広告告示第4条第 17 号関係
「公益財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨」につ
いては、いわゆる ISO の認証を取得している旨を広告しても差し支えないこと。認証取得日や
審査登録機関の名称等についても広告可能であること。
タ 広告告示第4条第 18 号関係
「JointCommissionInternational が行う認定を取得している旨(個別の審査項目に係るもの
を含む。)」については、認証を取得している旨だけでなく、個別具体的な審査項目の結果に
ついても広告しても差し支えないこと。
チ 広告告示第4条第 19 号関係
「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第一号に規
定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実施している当該特定行
為に係る業務の内容」については、看護師が医療機関において手順書により特定行為を実施し
ている場合に、その業務の内容について広告可能であること。ただし、この広告は専門性資格
に関する広告ではなく、患者に対して医療の質の向上・効率的な医療の提供を目的として実施
している業務の内容に関する広告であり、これらが明確となるよう、各医療機関での具体的な
取組であるチーム医療や医師の働き方改革等を推進している旨を併記することとする。また、
特定行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して
差し支えない(特定行為区分については、実施している業務の内容に関する特定行為区分に限
って広告することが望ましい)。
ツ 広告告示第4条第 20 号関係
「前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項」については、地方公共団体の単
独事業として実施している事業に関する事項等について、都道府県知事が公示することによ
り、当該都道府県の区域内において広告可能事項とすることができるようにする趣旨であるこ
と。
なお、事項を定めるに当たっては、各都道府県における診療に関する学識経験者の団体又は
都道府県医療審議会の意見を聴く等の方法により、関係者の合意形成に努めるよう配慮された
いこと。


医療に関する内容に該当しない事項
医療に関する広告については、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外の広告が禁じられ
ているが、以下のア~オに示す背景等となる画像や音声等については、通常、医療に関する内容ではな
いので、特段制限されるものではない。
ただし、風景写真であっても、他の病院の建物である場合やそのような誤認を与える場合、あるいは、
芸能人が当該医療機関を推奨することや芸能人が受診をしている旨を表示(音声によるものや暗示を含
む。)することは、医療広告として、規制の対象として取り扱うこと。
ア 背景等となる風景写真やイラスト等
【具体例】町や海の写真、山や森のイラスト等
イ レイアウトに使用する幾何学模様等
ウ BGMとして放送される音楽、効果音等
エ 広告制作者の名称、広告の作成日、写真の撮影日等
オ 芸能人や著名人の映像や声等
芸能人や著名人が、医療機関の名称その他の広告可能な事項について説明することは、差し支えない。
なお、実際に当該医療機関の患者等である場合にも、芸能人等が患者等である旨は、広告できない事
項であるので、認められないものとして取り扱うこと(第3参照)。

第5


広告可能事項の限定解除の要件等
基本的な考え方
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