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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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ウェブサイトのアドレス、電子メールアドレス
情報伝達手段として、ウェブサイトのアドレス(URL)や電子メールアドレスについて、
広告可能であること。QRコードによる広告も差し支えないこと。
イ 入院診療計画書の提供
病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他
入院に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画(地域連携クリティカルパスを含む。)
を提供する旨や提供方法等を広告可能であること。
ウ 退院療養計画書の提供
患者の退院時に、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を
記載した療養計画書(地域連携クリティカルパスを含む。)を提供する旨や提供方法等を広告
可能であること。
エ 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供
診療録その他の諸記録に係る情報について、その開示等の手続きに関する事項、相談窓口の
連絡先、提供の実績等を広告可能であること。
(13) 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の
方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大
臣が定めるものに限る。)(第 13 号関係)
本号の規定により、「検査、手術その他の治療の方法」に関しては、保険診療等の医療を受け
る者による医療に関する適切な選択に資するものとして広告告示で定めた事項に限定して広告可
能であるものであり、往診の実施に関すること等その他の医療の内容については、広く広告が可
能とされるものであること。
ア 検査、手術その他の治療の方法
検査、手術その他の治療の方法については、広告告示に定められた以下の①~⑤のいずれか
に該当するものについて、広告可能とし、また、診療報酬点数表やその関連通知で使用された
表現に加え、患者等の情報の受け手側の理解が得られるよう、分かりやすい表現を使用したり、
その説明を加えることも可能なこと。
ただし、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨から、医薬品又は医療機器の販売名(販売名
が特定可能な場合には、型式番号等を含む。)については、広告しないこととすること。
なお、治療の方針についても、成功率、治癒率等の治療効果等を説明することなく、広告可
能な事項の範囲であれば、広告として記載しても差し支えないこと。
【具体例】
・ 術中迅速診断を行い、可能な限り温存手術を行います。
・ 手術療法の他に、いくつかの薬物療法の適用があるので、それぞれのメリット・デメリ
ットを御説明し、話し合いの下で治療方針を決定するようにしております。
① 保険診療(広告告示第2条第1号関係)
「診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する検査、手術その
他の治療の方法」とは、保険診療として実施している治療の方法として、診療報酬点数表
に規定する療養の実施上認められた手術、処置等について広告可能であること。
なお、広告する治療方法について、不当に患者等を誘引することを避けるため、疾病等
が完全に治療される旨等その効果を推測的に述べることは認められないこと。
【具体例】
・ PET検査による癌の検査を実施しております。
・ 白内障の日帰り手術実施。
・ 日曜・祝日も専用の透析室で、人工透析を行っております。
・ インターフェロンによるC型肝炎治療を行います。
② 評価療養、患者申出療養及び選定療養(広告告示第2条第2号関係)
「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成 18 年厚生労働省
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