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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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避するための表現を行う者があることが予想される。しかしながら、例えば、
ア 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、患者を誘引するもので
はありません。」との記述があるが、病院名等が記載されている
イ 「医療法の広告規制のため、具体的な病院名は記載できません。」といった表示をしているが、
住所、電話番号及びウェブサイトのアドレス等から病院等が特定可能である
ウ 治療法等を紹介する書籍、冊子及びウェブサイトの形態をとっているが、特定(複数の場合も含
む。)の病院等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイトのアドレスが記載されている
ことで、一般人が容易に当該病院等を特定できるような場合であって、実質的に上記1に掲げた①
及び②の要件をいずれも満たす場合には、広告に該当するものとして取り扱うことが適当である。
また、新しい治療法に関する書籍に「当該治療法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」と掲
載されている場合等のように、当該書籍等では直接には、病院等が特定されない場合であって、「当
該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等として、広告規制の対象となることを回避し
ようとする場合もある。
この場合であっても、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると特定の
医療機関(複数の場合も含む。)をあっせん等していることが認められる場合であって、当該医療
機関が別の個人や出版社等の団体を介在させることにより、広告規制の対象となることを回避しよ
うとしていると認められる場合には、これらは、いわゆるタイアップ本やバイブル本と呼ばれる書
籍や記事風広告と呼ばれるものとして、実質的には、上記1の①及び②に示したいずれの要件も満
たし、広告として取り扱うことが適当な場合があるので十分な留意が必要である。
加えて、患者等に広告と気付かれないように行われる、いわゆるステルスマーケティング等につ
いても、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなど、実質的には上
記①及び②に示したいずれの要件も満たし、同様に広告として取り扱うことが適当な場合があるの
で十分な留意が必要である。


暗示的又は間接的な表現の取扱い
医療広告は、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的や
間接的に医療広告であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のようなもの
は、医療広告に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場合には、
認められないものである。
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
【具体例】
① アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医
療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
② 最高の医療の提供を約束!
「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
イ 写真、イラスト、絵文字によるもの
【具体例】
① 病院の建物の写真
当該病院の写真であれば、広告可能である(法第6条の5第3項第8号)が、他の病院の写真
は認められない。
② 病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれが
あり、誇大広告に該当するので、認められない。
ウ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるも

【具体例】
① 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
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