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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放射線技師、臨床
検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士及び管理
栄養士とする。
c 届出の受理の際、広告告示に定める基準の審査に当たっては、専門医等の資格の客観性
を担保するため、医学医術に関する団体を始めとする当該医療従事者の専門性に関する職
種に関する学術団体等から、意見を聴取することとしていること。
d 専門性の資格の広告が可能であるのは、当該医療機関に常時従事する薬剤師、看護師そ
の他の医療従事者についてだけではなく、非常勤の医療従事者についても、常時勤務する
者と誤解を与えないよう、非常勤である旨や勤務する日時を示せば広告して差し支えない
ものとすること。常時勤務する者以外について、常時勤務している者であるかのように誤
認を与える広告については、誇大広告として取り扱うことが適当であること。
e 厚生労働大臣が届出を受理した場合には、厚生労働省は、当該団体名及び当該団体が認
定する専門性の資格名の一覧を各都道府県あてに通知するとともに、厚生労働省ホームペ
ージ(www.mhlw.go.jp)により公表することとするので、個別の広告が広告規制に抵触す
るか否かを判断する際の参考にされたいこと。
f 実際の広告の形態は、主に次に示すようなものを想定しており、専門性の認定を行った
団体を明記すること。
【具体例】
・ 薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)
専門性の資格は、各関係学術団体が認定するものであるので、例えば、「厚生労働
省認定○○専門薬剤師」等は虚偽広告として取り扱い、単に「○○専門薬剤師」との
表記も誤解を与えるものとして、誇大広告に該当するものとして指導等を行うこと。
g 団体による厚生労働大臣への届出は、別添1の申請書により必要な添付書類を添えて、
医政局総務課に提出を行うこととすること。
③ 薬剤師、看護師その他の医療従事者(医師、歯科医師を除く)の専門性資格を認定する団
体の基準
a 広告告示第1条第3号イ関係
法人格の種類については、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 34 条に規定する社団法人
又は財団法人に限るという趣旨ではなく、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)
に基づく特定非営利活動法人等であっても差し支えないこと。
b 広告告示第1条第3号ロ関係
専門性資格を認定する団体の会員数の算定に際しては、当該団体が定める正会員に限る
取扱いとし、準会員、賛助会員等は含めないこと。また、会員数の8割以上が認定に係る
医療従事者でなければならないこと。
c 広告告示第1条第3号ハ関係
「一定の活動実績」は、5年相当の活動実績として取り扱うこと。また、その内容の公
表については、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法によって行わなければな
らないこと。
d 広告告示第1条第3号ニ関係
外部から当該団体が認定した専門性資格に関する問い合わせを行う場合の連絡先が明
示されており、かつ、問い合わせに明確に対応できる担当者(兼任でも可)を置く等の事
務局体制が確保されていること。
e 広告告示第1条第3号ホ関係
資格の取得要件の公表については、ウェブサイト、年報等広く国民に周知できる方法に
よって行わなければならないこと。
f 広告告示第1条第3号ヘ関係
薬剤師については5年間、看護師その他の医療従事者については3年間の研修を実施す
ることとされているが、すべての期間の研修について、必ずしも専門性資格の認定を行う
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