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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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(ⅱ)

従来から広告可能とされてきた診療科名との関係
医療法施行令の一部を改正する政令(平成 20 年政令第 36 号)による改正(以下「平成 20
年改正」という。)以前に広告可能と認められていた診療科名のうち、改正により広告する
ことが認められなくなった以下の診療科名については、看板の書き換え等、広告の変更を行
わない限り、引き続き、広告することが認められる。
◎平成 20 年改正により広告することが認められなくなった診療科名
「神経科」、「呼吸器科」、「消化器科」、「胃腸科」、「循環器科」、「皮膚泌尿器
科」、「性病科」、「こう門科」、「気管食道科」

(ⅲ)

医療機関が広告する診療科名の数について
患者等による自分の病状等に合ったより適切な医療機関の選択を支援する観点から、医療
機関においては、当該医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科名を
原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、
他の診療科名と区別して表記することが望ましい。

(ⅳ)

診療科名の組み合わせの表示形式について
医療機関が広告する診療科名の表示形式については、患者等に対し当該医療機関における
医療機能が適切に情報提供されるために、以下に掲げる表示形式を採るよう、配慮すること
が必要である。
① 「○○△△科」と組み合わせて表示する場合
表示例:「呼吸器内科」「消化器外科」
② 「○○・△△科」と組み合わせて表示する場合
表示例:「肝臓・消化器外科」「糖尿病・代謝内科」
③「○○科(△△)」と組み合わせて表示する場合
表示例:「内科(循環器)」

(ⅴ) 広告することができない診療科名の表示について
法令上根拠のない名称や、組み合わせの診療科名のうち、診療内容が明瞭でないものや、
医学的知見・社会通念に照らし、不適切な組み合わせである名称については、患者等に対し
て適切な受診機会を喪失させることに繋がるとともに、不適切な医療を提供するおそれがあ
ることから、これらを診療科名とすることは認められず、医療機関が当該不適切な診療科名
を広告することは、法に規定する罰則をもって禁止されている。
不適切な診療科名とは、具体的には以下のとおりである。
① 不適切な組み合わせとして認められない診療科名については、省令に具体的に規定して
いる(省令第1条の9の4参照)。
診療科名
不合理な組み合わせとなる事項
内科
整形又は形成
外科
心療
アレルギー科
アレルギー疾患
小児科
小児、老人、老年又は高齢者
皮膚科
呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、
気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵
臓、心臓又は脳
泌尿器科
頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、
脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指
腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
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