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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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例えば、「平日○○時~○○時予約受付」、「24時間予約受付」等、予約時間を併せて示
すことや予約を受け付ける電話番号、ウェブサイトのURL、Eメールアドレス等を示すこと
も差し支えない。
選定療養としての予約診療の場合には、その制度、負担費用等についても、併せて示すこと
が望ましい。
(5)

法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若
しくは歯科医師である場合には、その旨(第5号関係)
本号の規定により、指定を受けた旨や法令における名称、それらの略称を示すことができる。
また、虚偽広告や治療効果等の広告が認められていない事項とならない限り、指定を受けた制度
に関する説明を併せて示すことは差し支えない。
法令の規定上は「○○医療機関」として指定を受けた病院又は診療所が、「○○病院」又は「○
○診療所」と示すこと、指定を受けた医師又は歯科医師の氏名を示すことは差し支えない。
以下に、従来から認められていた事項を中心に掲げるが、これらは例示であり、ここに掲げら
れていないものであっても、法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院
若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨を広告可能であることに留意
されたい。
ア 保険医療機関である旨
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
イ 労災保険指定病院、労災保険指定診療所、労災保険二次健診等給付病院又は労災保険二次健
診等給付診療所である旨
労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)による指定を受けた旨を広告
可能であること。
ウ 母体保護法指定医である旨
母体保護法(昭和 23 年法律第 156 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
エ 臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院又は歯科医師臨床研修指定診療所である旨
医師法又は歯科医師法による指定を受けた旨を広告可能であること。
オ 身体障害者福祉法指定医である旨
身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
カ 精神保健指定医、指定病院又は応急入院指定病院である旨
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)による指定を受けた
旨を広告可能であること。
キ 生活保護法指定医療機関である旨
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
ク 指定養育医療機関である旨
母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
ケ 戦傷病者特別援護法指定医療機関である旨
戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)による指定を受けた旨を広告可能であるこ
と。
コ 外国医師臨床修練指定病院等である旨
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和 62 年法律
第 29 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
サ 被爆者指定医療機関又は被爆者一般疾病医療機関である旨
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117 号)による指定を受けた旨
を広告可能であること。
シ 指定自立支援医療機関である旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に
よる指定を受けた旨を広告可能であること。
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