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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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「指定自立支援医療機関(育成医療)」、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」、
「指定自立支援医療機関(精神通院医療)」等のように、指定を受けた内容が育成医療、更生
医療又は精神通院医療のいずれであるのかを示す必要があること。ただし、いずれの指定も受
けている場合には、単に「指定自立支援医療機関」とすることで差し支えない。
ス 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は結核
指定医療機関である旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下
「感染症予防法」という。)による指定を受けた旨を広告可能であること。
セ 指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者又は指定介護療養型医療施設である

介護保険法(平成9年法律第 123 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
ソ 指定療育機関である旨
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)による指定を受けた旨を広告可能であること。
タ 依存症専門医療機関又は依存症治療拠点機関である旨
「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成 29 年6月 13 日付け
障発 0613 第4号)による選定を受けた旨を広告可能であること。
「依存症専門医療機関(アルコール健康障害)」、「依存症専門医療機関(薬物依存症・ギ
ャンブル等依存症)」等のように、選定基準を受けた内容がアルコール健康障害、薬物依存症
又はギャンブル等依存症のいずれであるのかを示す必要がある。
チ 看護師特定行為研修指定研修機関である旨
保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)による指定を受けた旨を広告可能であるこ
と。
(6)

第5条の2第1項の認定を受けた医師(医師少数区域経験認定医師)である場合には、その旨
(第6号関係)
本号の規定により、医師少数区域等で勤務した医師が、「医療法及び医師法の一部を改正する
法律の施行について(通知)」(令和2年1月 16 日医政発 0116 第2号厚生労働省医政局長通知)
で定める「医師少数区域経験認定医師」である旨を広告可能であること。

(7) 地域医療連携推進法人(第 70 条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第 30 条
の4第 10 項において同じ。)の参加病院等(第 70 条の2第2項第2号に規定する参加病院等を
いう。)である場合には、その旨(第7号関係)
本号の規定により、
参加する地域医療連携推進法人名や参加している旨を広告可能であること。
また、当該地域医療連携推進法人に参加する病院等の数や名称についても広告可能であること。
(8)

入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看
護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する
事項(第8号関係)
本号の規定により、病院又は診療所の構造設備・人員配置に関する事項を示すことができる。
具体的には、病床の種別、病棟又は診療科(広告が可能な診療科名に限る。)等ごとの病床数、
人数や配置状況についても広告可能であること。また、医療従事者以外の従業員の人数や配置状
況についても示すことができる。
以下に掲げるものは、例示であり、この他にも病院又は診療所の構造設備・人員配置に関する
事項については、広告可能であることに留意すること。
ア 病院又は診療所における施設、設備に関する事項
① 施設の概要
敷地面積、建築面積、床面積(延べ床、病棟別、階層別等)、階層数(地上○階、地下○
階等)、患者や面会者の使用できるエレベーター等の数、設計者・施工者の名称、免震構造
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