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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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たい。(行政手続法第 29 条から第 31 条参照)
エ 告発
① 直接罰の適用される虚偽広告(法第6条の5第1項違反)を行った者が中止若しくは内容
の是正の行政指導に応じない場合
② 法第6条の8第1項による報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報告をした場

③ 同項による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
④ 同条第2項による中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場合
には、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条第2項の規定により、司法警察員に対
して書面により告発を行うことを考慮すべきである。
なお、罰則については、①の虚偽広告、法第6条の6第4項に違反する場合(麻酔科の診療
科名を広告する際に、併せて許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなかった場合)又は④の
中止命令若しくは是正命令に従わなかった場合には、6月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金
(法第 87 条第1号)、②の報告命令又は③の立入検査に対する違反の場合には、20 万円以下
の罰金(法第 89 条第2号)が適用される。
オ 行政処分(法第 28 条、第 29 条関係)
病院又は診療所が悪質な違反広告を行った場合には、エに示した告発のほか、行政処分とし
て、必要に応じ法第 28 条の規定に基づく管理者変更命令又は法第 29 条第1項第4号に該当す
るとして、同項の規定による病院又は診療所の開設の許可の取り消し、又は開設者に対し、期
間を定めて、その閉鎖を命ずることが可能であるので、行政処分の実施を考慮すべきである。
(3)

命令等の対象者
法第6条の8第1項の規定による報告命令又は同条第2項の規定による中止命令若しくは是
正命令の対象者は、違反広告の実施者が、個人である場合には当該個人であるが、病院又は診療
所の場合には、その開設者又は管理者とし、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の場合には、
その代表者あてとすること。
告発については、それらの者に加え、法人自体又は当該広告違反の主導的な立場にあった者等
を事例に応じて対象とすること。

(4)

公表
行政指導に従わず中止命令若しくは是正命令又は刑事告発等を実施した際には、原則として、
事例を公表することにより、患者等に対して当該違反広告に対する注意喚起を行うこと。

第7

助産師の業務又は助産所に関する広告について
法第6条の7の規定により、助産師の業務又は助産所に関しても、広告は限定的に制限してきたと
ころであるが、医療広告と同様に、妊産婦等に対して、必要な情報が正確に提供され、その選択を支
援する観点から、客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認
めること。
法第6条の7第3項各号又は広告告示第5条各号若しくは第6条各号に定められた事項について
は、助産師の業務又は助産所に関する広告が可能であり、また、医療広告と同様の考えにより虚偽広
告等については、広告が禁止されている。
さらに、第5の医療広告と同様の考えにより、医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少な
い場合は広告可能事項の記載限定を解除できる。
助産師の業務又は助産所に関する広告として広告可能な事項は、それぞれ医療広告の事項に準じて
いるものであり、その取扱いについては、本指針第4の該当箇所を参照いただき、禁止される事項や
指導等に関しては、第3及び第6を準用されたい。
なお、分娩の介助や保健指導等の実施の項目として、その費用、実施日時、出産育児一時金受領委
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