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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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医師等による個人輸入により入手した医薬品又は医療機器を使用する場合には、仮に同一
の成分や性能を有する医薬品等が承認されている場合であっても、広告は認められないこ
と。
また、当該治療の方法に、併用されることが通常想定される他の治療の方法がある場合
は、それらを含めた総額の目安についても、分かりやすいように記載すること。
【具体例】
・ 内服の医薬品によるED治療
・ 眼科用レーザ角膜手術装置の使用による近視手術の実施
提供される医療の内容(アの検査、手術その他の治療の方法を除く。)
① 法令や国の事業による医療の給付を行っている旨
法令や国の通達による事業による医療の給付を行っている旨として、「小児慢性特定疾
患治療研究事業」、「特定疾患治療研究事業」等による医療の給付を行っている旨を広告
可能であること。
② 基準を満たす保険医療機関として届け出た旨
診療報酬上の各種施設基準を満たす保険医療機関として地方社会保険事務所又は都道
府県知事に届出をした場合、各基準に適合している旨、当該基準の内容や届出日等を広告
可能であること。
③ 往診の実施
往診を実施している旨を広告可能であり、「訪問診療の実施」等の表現も差し支えない
ものであること。往診に応じる医師名、対応する時間、訪問可能な地域等についても広告
可能であること。
④ 在宅医療の実施
訪問看護ステーションを設置している場合には、その旨を付記して差し支えないこと。
「在宅自己注射指導の実施」、「在宅酸素療法指導の実施」等についても、アに示して
いる広告可能な治療の内容であれば、広告可能であること。

(14) 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数そ
の他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に
資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(第 14 号関係)
本号の規定により、医療の提供の結果に関する事項は、医療を受ける者による医療に関する適
切な選択に資するものとして広告告示に規定された平均的な入院日数等に限り、広告可能である
こと。
死亡率や治癒率等については、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に
資する情報であるとの評価がなされている段階にはないことから、医療機能情報提供制度におい
て報告が義務付けられた事項についてのみ、広告可能であること。
ア 当該病院又は診療所で行われた手術の件数(広告告示第3条第1号関係)
手術件数については、治療の内容として広告可能な範囲の手術の件数とし、以下に掲げるも
のに限られるものとすること。
① 診療報酬点数表で認められた手術(自由診療として実施する場合を含む。)
② 先進医療として届出された手術(自由診療として実施する場合を含む。)
③ 医薬品医療機器等法の承認又は認証を得た医療機器を使用し、承認又は認証された範囲で
実施された手術
手術件数を広告する際には、当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記する必要があるこ
と。
また、広告された内容(手術件数)の正否が容易に検証できるようその広告された手術件数
について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる方法により公表されていること。
イ 当該病院又は診療所で行われた分娩の件数(広告告示第3条第2号関係)
分娩件数を広告する際には、当該分娩件数に係る期間を暦月単位で併記すること。
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