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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨(広告告示第3条第
9号関係)
患者満足度調査を実施している旨、当該調査の結果を提供している旨又は当該調査の結果の
入手方法等については広告可能であるが、当該調査の結果そのものについては、広告が認めら
れていないことに留意すること。

その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項(第 15 号関係)
本号の規定により、法第6条の5第3項第1号から第 14 号に掲げられた事項に準じるものと
して厚生労働大臣が広告告示第4条各号で定めたものを広告可能であること。
ア 広告告示第4条第1号~第3号関係
「健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨」(第1号)、
「船員保険病院又は船員保険診療所である旨」(第2号)、「国民健康保険病院又は国民健康
保険診療所である旨」(第3号)については、それぞれの各号に掲げる医療機関である旨を広
告可能であること。
イ 広告告示第4条第4号関係
「法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨」については、救急病
院、休日夜間急患センター、第二次救急医療機関、エイズ治療拠点病院、災害拠点病院、へき
地医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、がん診療連携拠点病院又は紹介受診重点病院
若しくは紹介受診重点診療所等、法令又は国の通達に基づく(それらに基づいて都道府県等の
地方自治体が認定等をする場合も含む。)一定の医療を担う病院又は診療所である旨を広告可
能であること。
当該制度の概要や認定を受けた年月日等についても、広告して差し支えないこと。
ウ 広告告示第4条第5号関係
「当該病院又は診療所における第1条第1号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、
役職及び略歴」については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者以外の従業
員の氏名、年齢、役職又は略歴の広告を可能とするものである。
役職については、「事務長」又は「主任」等の当該病院又は診療所における役職を意味する
ものであること。
また、略歴については、経歴を簡略に示すものとして、生年月日、出身校、学位、免許取得
日、勤務実績等について、一連の履歴を総合的に記載したものを想定したものであること。
エ 広告告示第4条第6号関係
「健康診査の実施」については、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、そ
の有する医学的知識を用いて健康診査を行うことを意味するものであり、また、実施する健康
診査の種類を併せて示しても差し支えないものであること。
「乳幼児健診」、「胃がん検診」、「肝炎ウイルス検診」等、対象者や部位を付記すること
も差し支えないものであること。「人間ドック」という表現や通常要する期間を併せて示すこ
と(例:「一日総合健康診査」、「半日人間ドック」等)も広告して差し支えないこと。
ただし、広告可能な健康診査については、感染症予防法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律
第 57 号)等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療等以外の保健
事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等の公的な健康診査としても実施
されているものとし、「遺伝子検査」、「アンチエイジングドック」等、現時点で医学的・社
会的に様々な意見があり、広く定着していると認められないものについては、広告対象として
は認められないものであること。
健康診査の実施に関し、その実施日又は実施時間については、当該病院又は診療所の診療日
又は診療時間に含まれるものであり、広告しても差し支えないこと。費用、取り扱う人数、宿
泊の有無等についても、広告して差し支えないこと。
オ 広告告示第4条第7号関係
「保健指導又は健康相談の実施」については、主として予防的なものであって、医師等が診

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