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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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まずは、各都道府県等において、法や本指針に抵触しないか否かを確認し、違反していると
判断できる広告については、広告を行う者に対して必要な指導等を行う、
② 都道府県等において、広告に該当するか判断できない情報物や違反しているかどうか判別で
きない広告については、その内容について、別添2の様式により、都道府県等の職員から厚生
労働省医政局総務課あてにEメール等によって照会する
という手順を採ること。
また、法又は本指針に違反していると判断できる広告について、広告を行う者(法人の場合は、
主たる事務所)の所在地が自らの管下の地域にない場合については、必要があると認める場合は、
管内の事業所等に対する立入検査等必要な調査を行った上で、当該広告物及び入手できた広告の
内容の根拠に関する資料等を添えて、広告を行う者が存在する地域を所轄する都道府県、保健所
設置市又は特別区あてに速やかに報告すること。広告を行う者の所在が不明である場合や海外の
事業者等である場合には、厚生労働省医政局総務課あてに報告すること。
(2)

広告違反の指導及び措置
以下に参考として、広告違反の指導及び措置について具体的に記載するが、各都道府県等が個
別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべきものであり、以下のような手順に限定されるも
のではないこと。
ア 調査及び行政指導
法又は本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際
には、通常はまず、任意の調査として、当該広告又は情報物に記載された医業を行う医師等又
は診療所若しくは病院に対して、説明を求める等により必要な調査を行うこと。
任意の調査又はイに示した報告命令若しくは立入検査により、法又は本指針に違反すること
を確認した場合、あるいは、明らかに法又は本指針に違反する広告を発見した場合には、当該
違反広告については、通常はまず、行政指導として、広告の中止や広告の内容を是正するよう、
医療広告を行っている医師等又は医療機関に求め、さらに必要に応じて違反広告物の回収、廃
棄等を指導すること。併せて、必要な場合には、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の医
師等又は医療機関以外の広告を作成した者や広告を掲載した者に対しても任意での調査や指導
を行うこと。
また、法に違反している広告については、必要に応じ、当該違反広告の責任者等に対して、
別添3に示す様式を参考とした報告書の徴収、書面による改善指導等の行政指導としての措置
を講じること。
イ 報告命令又は立入検査(法第6条の8第1項関係)
法又は本指針に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いがある情報物を発見した際
には、アに記載したようにまずは任意の調査を行うこととするが、任意の調査に応じない場合
又は任意での説明や提出される書類に疑義がある場合等、必要な場合には法第6条の8第1項
の規定に基づき、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、当該広告(違反広
告に該当するおそれがあると認められる情報物の流布を含む。以下同じ。)を行った者に対し、
必要な報告を命ずること(報告命令)、又は当該広告を行った者の事務所に立ち入り、当該広
告に関する文書(広告物そのもの、作成段階の案、契約書、診療録その他の内容が正確である
かを確認するために必要な書類等)その他の物件(施設、構造設備、医療機器等)を検査させ
ること(立入検査)により、調査を実施すること。
ウ 中止命令又は是正命令(法第6条の8第2項関係)
アに示したように、広告違反を発見した場合には、通常はまず、行政指導により広告の中止
や内容の是正を求めることとなるが、行政指導に従わない場合や違反を繰り返す等の悪質な事
例の場合には、法第6条の8第2項の規定に基づき当該違反広告を行った者に対し、期限を定
めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。
なお、不利益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平
成5年法律第 88 号)第 13 条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意され
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