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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》
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予防接種記録について

第36回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日

資料
4-3
【改】

○ 予防接種記録については、定期接種の実施主体である市町村長が予防接種台帳を保有しているほか、被接種者又は
保護者が母子健康手帳の記録・予防接種済証を保有している。
<自治体(市町村長)>
予防接種台帳 医療機関から届いた予診票に基づき、予防接種記録を確認し予防接種台帳へ記録
<被接種者又は保護者>
母子健康手帳の記録・予防接種済証
予防接種を受けた際に、母子健康手帳への記録若しくは予防接種済証の受け取り
定期接種※の実施の流れ(典型例)
① 接種の案内・勧奨

予診票

・ 接種勧奨の実施(接種案内の郵送、
予診票を同封)

被接種者&保護者
② 予防接種の実施
予診票記入、予診
過去の接種歴の確認

自治体
(予防接種事業の実施)




医師による説明
同意
接種の実施
予防接種記録の交付

・ 医療機関から提出された予診票
に基づく接種記録の確認
・ 予防接種台帳への記録
・ 医療機関への費用の支払い など

※勧奨については、A類疾病に限る。

③ 自治体へ予診票・
請求書の提出

(母子健康手帳への記
載又は予防接種済証の
交付)
予診票

医療機関
(予防接種の実施)
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