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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》
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接種記録の活用について

第36回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会予防接種基本方針部会
2019(令和元)年12月23日



資料
4-3

接種記録については、各主体ごとに以下のような活用方法が考えられる。

・ 定期接種対象者の特定、接種歴確認による接種事故の防止

自治体が・・・

・ 未接種者に対する再度の接種勧奨の実施
- 自治体のうち、予防接種担当部局が再勧奨を実施する場合
- 乳幼児健診、就学時健診等の際に、接種を促す場合
・ 予防接種以外の目的(例えば児童虐待の予防や早期発見など)での
定期接種の実施状況の確認
・ 予防接種後健康被害救済の申請時の接種歴の確認

など

・ 接種スケジュールの確認
本人・保護者が・・・

・ 海外渡航時の過去の接種歴の確認

・ 感染症のまん延時の過去の接種歴の確認

医療機関が・・・

・ 接種実施時の接種歴を確認
・ 治療時の接種歴の確認

研究機関等が・・・

など

など

・ 予防接種の有効性・安全性の評価のために使用
・ 接種の実態把握のために使用

など
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