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03資料1予防接種事務デジタル化及び接種記録の保存期間について[6.2MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第59回 3/13)《厚生労働省》
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第36回厚生科学審議会予防接種・
ワクチン分科会予防接種基本方針部会

予防接種記録について
背景と現状

○ 接種記録については、市町村が有する予防
接種台帳、被接種者又は保護者が有する母子
健康手帳の記録・予防接種済証があるが、市
町村が有する予防接種記録の電子化が進展し
てきている。
〇 また、マイナンバー制度により、接種歴の
自治体間のやりとりやマイナポータルでの接
種歴等の確認が可能となっている。
〇 予防接種記録の保存期間は、接種を行った
ときから5年間となっている。

2019(令和元)年12月23日

資料
4-3

検討

■ 接種記録の電子化の状況、今後の活用の可能性
等を踏まえ、接種記録の保存方法・保存期間等の
あり方について、どう考えるか。
■ 予防接種記録の更なる活用のあり方について、
どう考えるか。例えば、
・ 接種勧奨のために接種記録を一層活用するこ
とについて、関係機関への提供の是非も含め、
どう考えるか。
・ 児童福祉施策など予防接種以外の施策に活用
することについて、どう考えるか。

○ 予防接種記録の活用については、通知等で
未接種者への再勧奨に関する規定が置かれて
いるほか、予算事業等において予防接種の有
効性・安全性の評価等を実施している事例も
ある。

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