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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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別紙様式7の3

せん妄ハイリスク患者ケア加算に係るチェックリスト
(患者氏名)

殿
入院日
:令和
リスク因子確認日:令和
せん妄対策実施日:令和













1.せん妄のリスク因子の確認
(該当するものにチェック)
□ 70 歳以上
□ 脳器質的障害
□ 認知症
□ アルコール多飲
□ せん妄の既往
□ リスクとなる薬剤(特にベンゾジアゼピン系薬剤)の使用
□ 全身麻酔を要する手術後又はその予定があること

2.ハイリスク患者に対するせん妄対策
(リスク因子に1項目以上該当する場合は、以下の対応を実施)
□ 認知機能低下に対する介入(見当識の維持等)
□ 脱水の治療・予防(適切な補液と水分摂取)
□ リスクとなる薬剤(特にベンゾジアゼピン系薬剤)の漸減・中止
□ 早期離床の取組
□ 疼痛管理の強化(痛みの客観的評価の併用等)
□ 適切な睡眠管理(非薬物的な入眠の促進等)
□ 本人及び家族へのせん妄に関する情報提供

3.早期発見
せん妄のハイリスク患者については、せん妄対策を実施した上で、定期的にせん妄の有
無を確認し、早期発見に努める。

※1
※2

せん妄のリスク因子の確認は入院前又は入院後3日以内に行う。
せん妄対策はリスク因子の確認後速やかに行う。