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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》
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【日米欧におけるMR活動の規制内容】プロモーション活動の一環として、研修会や講演会等を開催
することや、それらに伴って飲食、金銭類等を提供することについては、一定条件のもと許容されてい
るが、贈与品の提供は3極共通で厳しく規制されている
MR活動規定内容の日米欧での比較
日本

【研修会や講演会
等の開催等】

【その他】
贈与品の提供



×

規定上の該当記載
日本製薬工業協会「製薬協
コード・オブ・プラクティス」7条
⇒“講演会等の開催場所は、
目的に合う適切な開催地・会
場を選定し、原則国内とする。
講演会等に付随して飲食等を
提供する場合は、華美にならな
いようにし、製薬企業の品位を
汚さないものとする。講演会等
に付随して提供する金銭類の
提供は、旅費(交通費、宿泊
費等)、役割者に対する講演
料等に限定する。”

日本製薬工業協会「製薬協
コード・オブ・プラクティス」9条
⇒”研究者、医療関係者、医
療機関等および患者団体や卸
売業者の医療界全体における
ステークホルダーの意思決定に
不適切な影響を与えるような物
品や金銭類は直接・間接を問
わず提供しない。”

【凡例】
〇:許容事項として明記されている、△:一定の条件下においては許容されるないしは”推奨しない”
など提案レベルの表記となっている、×:禁止事項として明記されている

米国

規定上の該当記載

欧州

米国研究製薬工業協会「CODE ON
INTERACTIONS with Health Care
Professionals」2条



⇒”情報提供に関連して提供される付随的な
食事も、オフィスまたは病院内に限定されるべ
きである。(中略)交流や議論をすることが
期待されているため、(中略)持ち帰り用の
食事を提供するのみでは適さない。“

米国研究製薬工業協会「CODE ON
INTERACTIONS with Health Care
Professionals」Q13.A



規定上の該当記載
欧州製薬団体連合会「Code of
Practice」CHAPTER 2. ARTICLE 10
EVENTS AND HOSPITALITY
⇒”イベントの主な目的に沿った 「適切な」
場所と会場で開催されなければならず、エン
ターテイメント施設で 「有名」 なものや 「豪
華」 なものは避けるべきである。加盟企業は、
HCP、HCOのメンバーまたはPOの代表者に
食事 (飲食) を提供したりしてはならない。”

⇒(医療情報を提供する講演において)“高
級リゾート、高級レストラン、娯楽、スポーツ、そ
の他の娯楽施設やイベントは適切ではない。
(中略)アルコールに対し支払いを行ったり
提供したりしてはならない。”

米国研究製薬工業協会「CODE ON
INTERACTIONS with Health Care
Professionals」10条

×

⇒“医療従事者の個人的利益を目的とした物
品(フラワーアレンジメント、アート作品、スポーツ
イベントのチケットなど)も提供すべきではない。
現金または現金同等物 (商品券など) による
支払いは、サービス の対価としての場合を除き、
直接的または間接的に医療従事者に提供さ
れるべきではない。”

×

英国医薬品・医療製品規制庁「The Blue
guide」Chapter 6 6.14 Gifts,
inducements and other benefits
⇒”医薬品を処方又は供給する資格を有す
る者が、規則に基づいて禁止されている贈
与、金銭的利益、現物給付、接待又は後
援を勧誘し又は受け入れることは、犯罪で
ある。” ※英国の規定

出所:日本製薬工業協会「製薬協コード・オブ・プラクティス」、米国研究製薬工業協会(PhRMA) 「CODE ON INTERACTIONS with Health Care Professionals」、欧州
製薬団体連合会(EFPIA) 「EFPIA Code of Practice」、英国医薬品・医療製品規制庁(MHRA)「The Blue Guide: Advertising and Promotion of Medicines in the
22 UK」