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【資料4】令和5年度欧米の薬事制度に関する調査・整理業務 調査結果 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37109.html
出典情報 医薬品等行政評価・監視委員会(第14回 12/27)《厚生労働省》
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【日本におけるMR/ MSL活動に関する規制内容】その他、景品表示法に基づき、「医療用医薬品
製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」及びその規則等において、医療
機関等に対する景品類の提供や情報提供に関する基準が定められている
医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(平成28年4月)抜粋

規約第5
条の運用
基準
医療用医薬品
製造販売業に
おける景品類
の提供の制限
に関する公正
競争規約
(3/3)

Ⅲ-4
調査・研究
委託に関す
る基準

➢ 医療用医薬品製造販売業者(以下「製造販売業者」という。)が依頼する製造販売後の調査・試験等、
医学・薬学的調査・研究に対する相応の報酬及び費用は、医療機関等及び医療担当者に支払う場合で
あっても景品類に該当しないので、公正競争規約(以下「規約」という。)で制限されることはない。
ただし、依頼した製造販売後の調査・試験等、医学・薬学的調査・研究が名目に過ぎず、実態は自社医薬
品の不当な取引誘引であれば規約で制限される。よって、規約第5条第4号に規定する医療機関等に
依頼した製造販売後の調査・試験等、治験その他医学・薬学的調査・研究の報酬及び費用の支払いに
関しては、次の基準による。

Ⅲ-5
自社医薬
品の講演
会等に関す
る基準

【講演会等に際して提供する華美、過大にわたらない物品若しくはサービス又は出席費用の負担について】
① 規約第5条第5号に規定する「華美、過大にわたらない物品若しくはサービス」とは施行規則第5条第1
号に規定する景品類すなわち少額で正常な商慣習に照らして適当と認められる範囲を超えない景品類
及び施行規則第4条第4号に規定する接待をいう。
なお、参加者に贈呈品を提供する場合は、参加者一人当たり5千円以内を目安とする。

施行規則

Ⅳ 施行規
則第5条の
運用基準

【少額の景品類の提供など】
➢ 規約第5条第5号の自社医薬品の講演会等における景品類等の提供については、次のことに留意する。
① この「講演会等」とは、説明会、研究会等の名称のいかんを問わず、複数の医療機関等を対象として、自社
医薬品に関する説明を行うことを目的とする会合をいう。
② 開催地、会場その他開催方法について招待旅行又はきょう応と誤解されないよう留意しなければならない。
③ 医療機関等の出席者に対してこの会合への出席のために必要な費用(交通費・宿泊費)を提供することは、
差し支えない。
また、この会合における講演等を依頼した講師等に対して報酬・費用を支払うことは、差し支えない。
④ 会合に付随する華美、過大にわたらない接待は、差し支えない。
Ⅳ-1 少額・適正な景品類に関する基準、Ⅳ-2 親睦会合に関する基準、Ⅳ-3 記念行事に関する基準
にて、用語の定義や判断基準が記載されている。

出所:医療用医薬品製造販売業公正取引協議会「規約第5条の運用基準」 「施行規則第5条の運用基準」
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