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総ー4○個別事項(その15)について (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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自宅等で療養する患者への緊急訪問の評価

中 医 協

総 - 3

5.

6改

12.

○ 自宅等で療養する新型コロナウイルス感染症の患者に対して、医師の指示により保険薬局から薬剤師が必
要な服薬指導と薬剤の交付のために緊急に訪問した場合の評価が臨時的な特例として設けられている。
○ 他方、このような状況において緊急に訪問する必要がある場合の評価が、恒常的な調剤報酬では規定され
ていない。

自宅・宿泊療
養の患者

在宅患者

高齢者
施設等の
患者

コロナ特例での評価

調剤報酬での評価

新型コロナウイルス感染症患者に対して医師の指
示により緊急に訪問し、薬剤を交付した場合の評

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 500点
(患者本人に対面で服薬指導)

・計画的な訪問薬剤管理指導を受けていない患者に対する緊
急的な訪問の評価はない

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2
(患者の家族に対面で服薬指導)

200点

新型コロナウイルス感染症患者に対して医師の指
示により緊急に訪問し、薬剤を交付した場合の評

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 500点
(患者本人に対面で服薬指導)
・在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
(情報通信機器を用いた服薬指導)

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 200点
(計画的な訪問薬剤管理指導の対象ではない疾患の急変等
に関する評価)

・緊急的な訪問の評価はない
・特別養護老人ホームを訪問し必要な指導を行った場合に
は、通常と同様に服薬管理指導料3が算定可能。
・介護医療院、介護老人保健施設等の入所者に対しては、
医療保険での評価がない。

59点

71