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総ー4○個別事項(その15)について (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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専門的な診療に特有の薬剤について
○ 介護老人保健施設入所者に対して、往診を実施する医師は、特定の目的で薬剤を処方する場合がある。
〇 その際、抗悪性腫瘍剤などの薬剤は、特に安全管理が必要であり、以下に掲げるような専門的な薬学管理
を実施することが医療の質の向上につながる。
〇悪性腫瘍の患者

〇在宅血液透析・在宅腹膜灌流を
行っている患者

〇血友病の患者

・抗悪性腫瘍剤

〇B型肝炎又はC型肝炎
及びHIV感染症の患者

✓ 投与期間と休薬期間の管理

・抗ウイルス薬

・エリスロポエチン製剤

✓ 吐き気などの副作用対策

・インターフェロン製剤

・透析液や血液凝固阻止剤

など

・血液凝固因子抗体迂回活性複
合体

・医療用麻薬

✓ 薬物相互作用に注意が必要
(プロテアーゼ阻害薬等)

✓ 適切な温度管理で保管すること
の指導(冷所保管が必要)

✓ 注射薬の管理及び取扱いに関
する指導

✓ インターフェロン製剤では
発熱等の副作用対策が必要

✓ 腎機能低下患者であり、投与量
に注意が必要。

✓ 適切な温度管理で保管するこ
との指導(冷所保管が必要な
製剤が多い)

✓ 指示に従った確実な服薬と
副作用対策
✓ レスキュー薬の使い方の支援

・血液凝固因子製剤

✓ 麻薬の取扱に関する留意点
【参考】療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)
第十二 療担基準第二十条第四号ロの処方箋の交付に係る厚生労働大臣が定める場合
一 悪性新生物に罹患している患者に対して抗悪性腫瘍剤(注射薬を除く。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
二 疼痛コントロールのための医療用麻薬の支給を目的とする処方箋を交付する場合
三 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的
とする処方箋を交付する場合
四 インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
五 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の支給を目的とする処方箋を交付する場合
六 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤の支給を目的とする処方箋を交付する場合
七 診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)の第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料の支給を目的とする処方箋を交付する場合
八 エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場

九 ダルベポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十 エポエチンベータペゴル(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付
する場合
十一 人工腎臓用透析液(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十二 血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合
十三 生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)の支給を目的とする処方箋を交付する場合

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