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総ー4○個別事項(その15)について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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介護老人保健施設入所者の外来・往診等に係る処方箋の取扱い
○ 介護老人保健施設入所者に対して、往診を実施する医師は、特定の目的で薬剤を処方する場合等に限
り処方箋を交付することができる。

「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」より抜粋(平成12年3月31日老企発第59号)
(令和3年3月16日 老高発0316第3号・老認発0316第6号・老々発0316第5号)

(2) 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は,保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的
とする処方せんを交付してはならないこと。

※処方箋を交付することができる場合
① 悪性新生物に罹患している患者に対し,抗悪性腫瘍剤(注射薬を除く。)の支給を目的とする処方せんを交付する場合
② 疼痛コントロールのための医療用麻薬の支給を目的とする処方せんを交付する場合
③ 抗ウィルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の
効能若しくは効果を有するものに限る)の支給を目的とする処方せんを交付する場合
④ インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方せん
を交付する場合
⑤ 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン又はダル
ベポエチンの支給を目的とする処方せんを交付する場合
⑥ 血友病の患者に対して血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の支給を目的とする処方せんを交
付する場合
⑦ 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
⑧ 在宅血液透析を受けている患者に対し人工腎臓用透析液の支給を目的とする処方せんを交付する場合
⑨ 在宅血液透析を受けている患者に対し血液凝固阻止剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
⑩ 在宅血液透析を受けている患者に対し生理食塩水の支給を目的とする処方せんを交付する場合

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