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総ー4○個別事項(その15)について (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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高齢者施設における薬局の対応について
○ 介護老人保健施設等において、往診医が抗がん剤等を処方した場合に薬局が処方箋を応需しても調剤
報酬が算定できないこととなっている。








医師

薬剤師

その他施設
(サ高住等)

介護老人保健施設







1以上

必要数(非常勤可)

Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上





Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上

適当数(300:1)

自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実施

薬剤管理
の現状等

特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)

介護医療院

×

×

薬局の薬剤師が訪問し、薬剤
管理指導を実施

薬局の薬剤師が計画に基づ
く訪問により薬剤管理指導
を実施

抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部の薬剤については、
往診を行う医師が処方する場合は、薬剤費について医療保 末期の悪性腫瘍の患者に対し
険による給付が可能
ては、計画に基づく訪問によ
(処方箋の交付も可能)
る薬剤管理指導が可能

課題

抗がん剤等の処方箋を薬局が応需した場合であっても調剤
報酬が算定できない

要介護度3以上の患者に対す
る訪問薬剤管理指導の評価と
して現行の服薬管理指導料3
が適切であるかについて検討
が必要

調剤報酬

×

○※

※ かかりつけ薬剤師指導料など一部の薬学管理料は算定できない。

×

介護認定を受けている方は
介護保険が適用
麻薬の持続注射療法や中心
静脈栄養法の管理について、
医療保険では評価されてい
るが、介護保険では評価さ
れていない



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