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総ー4○個別事項(その15)について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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外来放射線照射診療料について
B001-2-8 外来放射線照射診療料(7日間に1回に限る)

297点

【対象患者(概要)】
○ 放射線治療を要する入院中の患者以外の患者。
【算定要件(抜粋)】
○ 放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日に算定し、算定日から起算して7日間は放射線照射の実施
に係る区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、区分番
号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。
○ 算定した日を含め、3日間以内で放射線照射が終了する場合は、本点数の100分の50に相当する点数を算定する。

外来放射線照射診療料の届出状況と算定回数
700

届 600

医 500

機 400

数 300

施 200

) 100

35,000

29,515
27,788

25,000

437

430

434

6,203

5,068

5,827

11

12

10



20,000 回

15,000 (

10,000 )

497

489

467

445

3,853
10

30,000

24,565

22,533

420

32,270

28,684

27,849

27,651

4,643

4,860

4,543

14

14

15

6,431
5,000
16

0

0
H27
届出病院数

H28
届出診療所数

H29

H30
算定回数

R1

外来放射線照射診療料

出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

R2

R3

R4

算定回数 外来放射線照射診療料(3日間以内で終了)

44