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総ー4○個別事項(その15)について (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第574回 12/20)《厚生労働省》
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初再診・往診等に関する介護保険施設における医療保険の給付の範囲について
○ 介護医療院及び介護老人保健施設の入所者に対して施設に所属しない医師が往診し処方した場合の
処方箋料は一部の場合を除き算定できない。
○:医療保険から給付
✕:介護保険から給付

在宅
医療

初診料・再診料
(73点~288点)
往診料
(720点)
夜間・深夜・休日往診加算
(325点~2700点)
検査・処置
投薬

医療提供施設

介護医療院
所属する医師

老人福祉施設

介護老人保健施設

併設保険医療機 併設保険医療機
関の医師
関以外の医師

所属する医師

特別養護老人ホーム

併設保険医療機 併設保険医療機
関の医師
関以外の医師

配置医師

配置医師以外

×

○※1



×

×



×

○※2

×

×



×

×



×

○※2

×

×



×

×



×

○※2

×
×

○※1
○※4

○※1
○※4

×
×

○※3
○※4

○※3
○※4







※1 介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)を算定した日の場合算定可能。
※2 特養における医療保険の給付の取扱い
(1)患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めが
ある場合に限り、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処
置等に係る診療報酬を算定できる。
(2)(1)にかかわらず、入所者又はその家族等の求めや入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めが明らかではない場合であっても、緊急の場合で
あって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行った診療については、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、
医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を同様に算定できる。
※3 老健入所者に算定できない検査・処置の費用
・算定できない検査:検体検査、心電図検査等(血液ガス分析、血液ガス分析に係る生化学的検査判断料、動脈血採血、当該保険医療機関以外の医療機関で描写
した心電図の診断及び四肢単極誘導と胸部誘導を含む12誘導以上の負荷心電図検査は保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に
赴いて行う場合算定可)
・算定できない処置:創傷処置・酸素吸入、非還納性ヘルニア徒手整復、人工呼吸、胃洗浄、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、鼻腔栄養等
※4 医療院・老健入所者においては一部薬剤の薬剤料のみ算定可能(医療院入所者であって介護医療院サービス費のうち、他科受診時費用(362単位)を算定し
た日の場合は、専門的な診療に特有の薬剤に係る投薬の費用を算定可能)
○腎性貧血薬(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)
○疼痛コントロールのための医療用麻薬
○インターフェロン製剤・抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)
○血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体

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