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○調剤(その3)について 総-2 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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特別調剤基本料の薬局を有する開設者の体制評価(イメージ)
〇 特別調剤基本料を算定する薬局の収益構造や経営実態等を踏まえ、調剤基本料では開設者(グループ)
単位での体制評価がなれされていることも考慮すると、敷地内薬局を有する開設者(グループ)として評価す
ることも考えられる。
■ 例えば、敷地内薬局の調剤基本料を特例で引き下げるのではなく、敷地内薬局の調剤基本料は通常の処方箋集中率等で評価するとと
もに(現行の特別調剤基本料から引き上がる)、敷地内薬局の開設実態に応じて開設者全体の薬局の調剤基本料で調整することが考え
られるのではないか。

一律の引下げ
A社

A社

A社

A社

A社

A社

A社

B薬局

C薬局

D薬局

E薬局

F薬局

G薬局

H薬局

敷地内薬局以外の薬局

A社

引上げ

グループ全体に

A社

A社

適応される基本料

敷地内薬局

敷地内薬局

I薬局

K薬局

引上げ

J薬局

※ 特別調剤基本料を算定している薬局における地域支援体制加算/後発医薬品調剤体制加算、服薬情報等提供料の
取扱いは、個々の評価の見直しはあり得るとしても、引き続き敷地内薬局に限る措置とすることが考えられる。

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