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○調剤(その3)について 総-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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処方箋受付回数が多い薬局と集中率の関係
○ 同一建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆる医療モールに所在する保険薬局は、特定の保
険医療機関から多くの処方箋の受付が見込まれ効率的な運用を行うことができる観点から、当該建物内
の保険医療機関に係る処方箋受付回数を合算して、調剤基本料2(26点)の該当性が評価されている。
○ 一方、薬局近隣の同一区画内等に開設される複数の医療機関から処方箋を応需する場合は、いわゆる
医療モールと類似した形態ではあるが、医療機関ごとの受付回数で判断するため、全体の受付回数が月
4,000回を超えたとしても、調剤基本料1(42点)又は調剤基本料3ハ(32点)で評価されている。
薬局の近隣に医療機関が多く存在する場合

いわゆる医療モール

医療機関A

2F
医療機関a

医療機関b

医療機関c

医療機関B

1,100枚

1,400枚

(道路)
1F

1,400枚

1,600枚

1,100枚
薬局A

処方箋受付合計4,100枚

(調剤基本料2:26点)

調剤基本料2


特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準
(イ)特定の保健医療機関に係る処方箋の受け付け回数
(同一建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆ
る医療モールの場合にあっては、当該建物内の全ての
保険医療機関に係る処方箋の受け付け回数は当該建物
内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合
算したものとする。)が1月に4,000回を超える。

薬局B
調剤基本料1
42点
又は
調剤基本料3ハ
32点

1,600枚

医療機関C

訪問薬剤管理指導

サービス付高齢者住宅
(薬局Bのグループ
が経営)

処方箋受付合計4,100枚

・それぞれの医療機関の門前薬局ではあるが、①処方箋集中率
が低く、②同一建物内ではなく処方箋受付回数が合算されな
いため、調剤基本料2の要件には該当しない。
・薬局のグループ企業が医療機関等を誘致する場合もある。

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