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○調剤(その3)について 総-2 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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薬局の独立性に関する参考資料①
●処方せんの受入れ体制の整備について(昭和50年1月24日付け薬発代37号厚生省薬務局長通知)
第二 薬局の整備について
2 調剤専門薬局の許可に当つては、調剤専門薬局も薬事法に基づく薬局であり、構造的、機能的、経済的に、医療機関から独立した機関であることを本旨とすべき
であり、この点につき、十分留意すること。
●調剤薬局の取扱いについて(昭和57年5月27日付け薬発第506号・保発第34号厚生省薬務・保険局長連名通知)
1 調剤薬局としての適格性
調剤薬局の在り方について、構造的、機能的、経済的に医療機関から独立していることを本旨とすべきことは、既に昭和50年1月24日薬発第37号薬務局長通知によ
り、通知されたところであるが、この点については、保険調剤を担当する保険薬局の在り方として特に要請される。
かかる観点から、総合的に判断して医療機関に従属し、医療機関の調剤所と同様とみられるものについては、保険薬局としての適格性に欠けるものであること。
●薬局業務運営ガイドラインについて(平成5年4月30日付け薬企第37号厚生省薬務局企画課長通知)
1 医療機関、医薬品製造業者及び卸売業者からの独立について
① 薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならないとは、保険薬局としての適格性に欠けるいわゆる第二薬局は、薬務行政上も適切とは
言えないということである。薬局開設の許可及び更新に当たっては、保険担当課と十分連携をとり、適格性に欠ける薬局については必要な改善等指導の徹底を図ら
れたい。
② 医薬分業の趣旨や薬局の基本理念からして薬局と医療機関との間で処方せんをその薬局に斡旋する旨の約束をすることは、形式のいかんを問わず、また、いずれ
がイニシアチブをとったかの別を問わず、一切禁止されるものである。また、薬局は、処方せん斡旋の見返りに医療機関に対し、いかなる方法によっても経済的な
利益を提供してはならず、経済的な利益の提供を行った事実が判明した場合には、直ちに中止を命ずる等指導の徹底を図られたい。


開局時間について
特定の医療機関からの処方せん応需にのみ対応し、当該医療機関の診療時間外及び休診日には閉局して処方せんを応需していない薬局は早急に改善を図ることとさ
れたのは、このような薬局は患者のトータルとしての薬歴管理が事実上できないこと、当該医療機関からの独立性の維持が極めて困難であること等、医薬分業の趣旨
にそぐわないからである。

【別 紙】薬局業務運営ガイドライン
1 薬局の基本理念
(2) 地域保健医療への貢献
薬局は地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関等と連携をとり、地域保健医療に貢献しなければならない。

2 医療機関、医薬品製造業者及び卸売業者からの独立
(1) 薬局は医療機関から経済的、機能的、構造的に独立していなければならない。
(2) 薬局は医療機関と処方せんの斡旋について約束を取り交してはならない。
(3) 薬局は医療機関に対し処方せんの斡旋の見返りに、方法のいかんを問わず、金銭、物品、便益、労務、供応その他経済上の利益の提供を行ってはならない。

10 開局時間
(1) 開局時間は、地域医療機関や患者の需要に対応できるものであること。
特定の医療機関からの処方せん応需にのみ対応し、当該医療機関の診療時間外及び休診日に処方せんを応需していない薬局は、早急に改善を図ること。

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