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【資料3】通所リハビリテーション (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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選択的サービス複数実施加算について
基準等



選択的サービス複数実施加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビ
リテーション事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを
算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

480単位
700単位

イ 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)
(1)運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち、2種類のサービスを実施してい
ること。
(2)利用者が指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、選択的サービス
を行っていること。
(3)利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。
ロ 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)
(1)利用者に対し、選択的サービスのうち3種類のサービスを実施していること。
(2)イ(2)及び(3)の基準に適合すること。

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