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【資料3】通所リハビリテーション (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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(介護予防通所リハビリテーション)事業所評価加算の基準等
社保審-介護給付費分科会
第219回(R5.7.10)

資料3

単位等



事業所評価加算 120単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所
リハビリテーション事業において、評価対象期間の満了日の属する年度の次年度内に限り1月につき所定
単位数を加算する。ただし、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない。

大臣基準告知



定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること。



評価対象期間における指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数が10名以上であること。



評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数
評価対象期間内に指定介護予防通所リハビリテーションを利用した者の数



要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能
向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

≧0.6

≧0.7

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