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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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×β(一日当たり医療費の変換率)
α=住民の住所地別の患者数÷医療機関の所在地別の患者数

αは患者統計のデータ、βは市町村国民健康保険のデータを代用して算出

β=住民の住所地別の一日当たり医療費÷医療機関の所在地別の一日当たり医療費


さらに、被用者保険に係る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じて、被用者保険の医療費の
総計が健康保険・船員保険事業年報と一致するように推計する。

国民健康保険組合については、国民健康保険事業年報に都道府県別のデータが無いため、医療費の

動向(医療保険医療費)の国民健康保険組合の都道府県別データを基に、上式と同様に算出した国民

健康保険組合に係る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じて、国民健康保険組合の医療費の総
計が国民健康保険事業年報と一致するように推計する。
⑵ 計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計

⑴において算出した基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費と、2から5までにお

いて算出した各年度の都道府県医療費の推計値を用いて、医療費適正化の取組を行わなかった場合及び

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