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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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算を算出することとする。

具体的な算出方法は、別紙によるものとするが、都道府県独自の合理的な方法により算出するこ

ととしても差し支えない。入院外医療費に係る見込みについては、計画最終年度に特定健康診査等

の全国目標及び後発医薬品の使用割合の全国目標を達成した場合の医療費から、なお残る地域差を

縮減したものとする。国は、都道府県が別紙に示す方法により医療費の見込みを推計するための

ツールを提供することとし、その中で、診療報酬改定や制度改正により医療費の見込みに影響があ

ることが見込まれる場合には、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費の見込みを見直すこと
ができるようにする。

骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の実情に応じて取り組むこ

ととされている。本方針では、数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の

使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年

齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減すること

をもって、地域差半減として取り扱うこととしている。入院医療費については、医療計画に基づく

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