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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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後期高齢者医療制度

⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計


後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを後期高齢

市町村国民健康保険

者医療に係る都道府県医療費とする。


国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になっているため、これを市町村国民

被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)

健康保険に係る都道府県医療費とする。


医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者保険に係るものに限る。以

下同じ。)を基に、患者統計の住民の住所地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同

じ。)を医療機関の所在地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)で除した率等を
用いて次式により算出する。

被用者保険に係る住民の住所地別医療費=医療機関の所在地別医療費×α(延べ患者数の変換率)

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