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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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に関する取組及び医療と介護の連携等に関する取組の内容と、都道府県医療費適正化計画における

医療と介護の連携等に関する取組の内容とが整合し、介護給付等対象サービスを提供する体制の確

保及び地域支援事業(同法第115条の45第1項に規定する地域支援事業をいう。)の実施が図られ

るようにする必要がある。このため、介護保険事業支援計画の内容を都道府県医療費適正化計画に
適切に反映させることが必要である。
国民健康保険運営方針との調和

都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業

の広域的かつ効率的な運営の推進を図るため、国民健康保険運営方針を定めることとされている。

国民健康保険運営方針においては、国民健康保険の医療費及び財政の見通しに関する事項、医療

費適正化の取組に関する事項等を定めることとされており、これらの内容と、都道府県医療費適正

化計画における住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な推進に関する目標及び取組の内容とが

整合し、国民健康保険の安定的な財政運営及び効率的な運営の推進が図られるようにする必要があ
る。

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