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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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した一人当たり医療費と、2で算出した一人当たり医療費の伸び率及び都道府県別将来推計人口を用い
て、次式の考え方により算出する。

医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費=令和元年度の一人当たり医療費×令和元年度から推計
年度までの一人当たり医療費の伸び率×都道府県別将来推計人口(推計年度)

病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた都道府県医療費の将来推計の方法

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2の5各号に規定する病床の機能の区分及び

在宅医療等に関する区分ごとに法第16条に基づき収集するデータを用いて算出した値に、2と同様の手法

で算出した入院医療費の医療の高度化等に起因する都道府県別医療費の伸び率を乗じ、それを一人当たり

医療費とする。これに、地域医療構想における令和7年時点の各区分ごとの患者数をもとに都道府県別に

算出した令和11年度に見込まれる各区分ごとの患者数の見込みを乗じ、精神病床、結核病床及び感染症病
床に関する医療費を加え、次式により算定する。

病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では在宅医療等に移行する患者

の状態等は明らかではなく医療費の推計式は示さない。なお、都道府県が独自に医療費を推計することは

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