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【参考資料1】医療費適正化基本方針の改正案 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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一人当たり調剤費等の差額)×令和元年10月時点で9種類以上の投薬を受ける65歳以上の高齢者数÷

効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化については、急性上気道

2}×12÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値


炎及び急性下痢症の治療において処方された抗微生物薬に係る調剤費等の適正化による効果を算定す

る。具体的には、令和元年度の当該調剤費等を用いて、次式により算定する。

令和元年度の当該都道府県における急性気道感染症・急性下痢症患者に係る抗菌薬の調剤費等÷2

医療資源の投入量に地域差がある医療の適正化については、白内障手術や化学療法の入院での実施

÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値


割合の適正化による効果を算定する。具体的には、令和元年度の当該都道府県における当該割合と全
国平均の当該割合の差を用いて、次式により算定する。

なお、全国平均を下回る都道府県については、例えば、全国平均を上回る都道府県の中で全国平均

に近い都道府県と同等程度の効果が期待されると仮定した推計などを行うことが望ましい。
(ⅰ)白内障手術

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