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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (75 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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条及び第 33 条の2)を審査するに当たっ
て、競争的研究費(科学研究費助成事業、
厚生労働科学研究費補助金等)その他実施
に要する費用を府省庁(所管する独立行政
法人を含む。)が公募の方法により補助す
る調査研究又は府省庁(所管する独立行政
法人を含む。)の委託による調査研究につ
いては、統計所管府省庁においてはその旨
の外形的な確認のみを行うものであり、具
体的な研究内容に踏み込んで公益性の有
無に関する判断を行うものではないこと
を明確化すること。
・提供対象となる変数が「必要最小限となっ
ており、不要と考えられるものが含まれて
いないこと」

「調査票情報の提供に関する
ガイドライン」
(平成 20 年 12 月 24 日総務
省政策統括官(統計基準担当)決定)第2
の3(3)ウ)に関する統計所管府省庁の審
査について、研究内容には立ち入らず、客
観的・外形的に判断するものであることを
明確化すること。また、個別の審査に当た
って、研究者等が研究開始前の時点で予定
している統計表等を統計所管府省庁職員
が確認し、当該統計表等に記載される変数
(以下「利用予定変数」という。
)の全て、
当該研究者等が当該研究を行うための利
用予定変数のいずれかに代えて用いる可
能性があるとする変数の全て及び制御変
数として用いる変数の全てを提供するこ
とを明確化する方向で検討すること。
・研究・論文作成において必要となるプライ
バシー保護策は研究者等が適切に実施す
ることとし、統計所管府省庁の審査におい
ては、①研究者等が作成する統計表等にお
いて、個人等の識別・特定が回避されるこ
とを論文等における秘匿措置の内容の疎
明などの手段によって確認するとともに、
②提供・閲覧される調査票情報自体の管理
について、プライバシー保護のための適切
な管理等が研究者等において行われるこ
とを初回利用時の管理状況等の確認に基
づく資格認定、誓約の徴取その他の手段に
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