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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (48 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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源種別及び産地情報を需要家が選択して調
達可能とするために必要な措置
現状、太陽光発電設備の合計出力が3kW
以上又は3%以上増加した場合、更新・増設
部分だけでなく、既設部分も含めて最新のF
太陽光発電設備

IT調達価格・FIP基準価格に変更される

の更新・増設時

こととされているところ、更新・増設を促す 令和5年度検討・結

73 のFIT・FI

ため、既設部分と更新・増設部分を切り分け 論、結論を得次第速

P価格に係る見

て価格を設定すべく必要な措置を講ずると やかに措置

直し

ともに、当該更新・増設の内容を含む措置の

経済産業省

適用条件の設定に当たっては、国民負担の増
大の抑制を前提に、合理的な基準となるよう
必要な措置を講ずる。
地方公共団体が地球温暖化対策の推進に
関する法律(平成 10 年法律第 117 号)にお
いて求められる再エネ利用促進の目標策定
等に適切に対応するため、再エネ導入量の把
握、再エネ導入目標の策定及び進捗管理等に
活用できるよう、FIT以外の再エネに係る
情報についても地方自治体に共有すること
が重要であることから、
小規模な再生可
能エネルギー発
74 電設備に係る情
報の地方公共団
体への提供

a

令和4年6月 22 日の電気事業法の改正

により、10kW以上 50kW未満の太陽電池発
電設備及び 20kW未満の風力発電設備につ

a:令和7年度措置

b:措置済み
いて、基礎情報の届出制度が創設されたが、
c:令和5年度措置
この制度で収集した基礎情報を基に都道府

経済産業省
環境省

県・市町村ごとの小規模事業用電気工作物の
合計出力について、適切に公表する。
b

系統接続されている 10kW未満の太陽光

を含む発電設備の最大受電電力及び逆潮流
量等について、都道府県・市区町村ごと、電
源種別ごとに国で情報把握できるよう必要
な措置を講ずる。
c

bで把握した情報について、地方公共団体

に適切に情報提供する。
地熱発電事業の
75

円滑な実施に向
けた制度の取扱
いの明確化

76

地熱発電事業に係る独立行政法人エネル
ギー・金属鉱物資源機構の債務保証制度につ
いて、FITの一旦認定であっても採択可能 措置済み

経済産業省

であることを適切な文書等に明記して公表
する。

「地域脱炭素の

「地域脱炭素のための促進区域設定等に向

ための促進区域

けたハンドブック」における、地球温暖化対
43

措置済み

環境省