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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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かに所要の措置を講ずる。
d

法務省は、国家戦略特別区域外国人創業

活動促進事業及び外国人起業活動促進事業
等を活用する外国人起業家が、当該事業のた
め許可された在留期間が終了して在留資格
「経営・管理」に変更等する際、申請に係る
事業規模として求められる要件について、当
該外国人起業家の会社が発行する有償新株
予約権に対する払込金額とその他の資本金
等の合計を基に出入国管理及び難民認定法
第7条第1項第2号の基準を定める省令(平
成2年法務省令第 16 号)
「経営・管理」の項
第2号ハに該当するかどうか判断できるよ
う、必要な条件の在り方も含めて検討する。
(※)
e

法務省は、
「地方公共団体が起業支援を行

う場合における在留資格『経営・管理』の取
扱いについて」
(平成 30 年1月出入国在留管
理庁)で示した、地方公共団体が実施する起
業支援対象者として認定された者が地方公
共団体の所有又は指定するインキュベーシ
ョン施設に入居する場合において活用が可
能な事業規模に関する特例に関して、実際に
同特例を活用する上で必要な情報を地方公
共団体等に提供できるよう検討し、結論を得
次第速やかに所要の措置を講ずる。
f

金融庁は、財務省と連携しながら、海外

活力の取り込みを通じたスタートアップの
育成に向け、国家戦略特別区域外国人創業活
動促進事業及び外国人起業活動促進事業等
を活用する外国人起業家が、本邦に入国後6
月以上経過又は本邦内での事務所勤務の双
方を満たしていない状態で、預金口座の開設
を国内金融機関に対して申し出た際、当該在
留資格の認定のため事業実施主体が発行し
た起業準備活動計画確認証明書の提示等の
要件を満たす場合には、当該外国人に対して
居住者口座又は居住者と同等の口座の開設
が可能となるよう、本年2月に金融機関に対
して要請したところ、その実効性を確保する
ために定期的にフォローアップを行う。
2

外国人創業活動

外国人による創業活動を促進するため、地 令和5年度中目途に
5

内閣府