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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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(5) 再生可能エネルギー及び水素の利用促進に係る保安規制の見直し
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

経済産業省は、電気主任技術者制度におい
て、監督可能な事業場数に関しては統括及び
電気保安規制の
61

主任技術者制度
に係る見直しの
検討

兼任について、点検頻度及び点検方法等に関
してはそれぞれ兼任及び外部委託について、令和5年度検討・結
一律に求められている現行規制の趣旨・目的 論、結論を得次第速

経済産業省

や規制の科学的根拠・合理性について、諸外 やかに措置
国の規制との比較や保険制度の適用等も含
めて調査し、審議会での議論を基に、結論を
得て、必要な規制見直しを実施する。
経済産業省は、電気主任技術者制度におい
て、
a

統括、兼任及び外部委託の場合それぞれ

について一律に求められている設備への2
時間以内の到着要件について、洋上風力や僻
地の太陽光といった、その個々の事情に鑑み
主任技術者制度
における2時間
62 以内の到着要件
に係る規制の見
直しの検討

て直ちに現行の規制・運用を柔軟化すること
が適当と考えられるものについて必要な見 a:令和5年度措置
直しを実施する。
b

b:令和5年度検

外部委託の場合について、2時間以内に 討・結論、結論を得

経済産業省

到達できる者を主任技術者本人でなく担当 次第速やかに措置
技術者とすることができる組織形態を許容
することを検討し、必要な措置を講ずる。ま
た、仮にその制度的措置が可能と認められる
場合には、外部委託制度において受託可能な
設備区分の全てをその対象とすることが可
能であるかについても併せて検討し、必要な
措置を講ずる。
a

経済産業省は、自家用電気工作物の電気

主任技術者を外部委託する場合、告示等にて
点検頻度(例:月次点検を1月に1回以上実
施、年次点検を1年に1回以上実施など)を
外部委託制度に

定めているところ、スマート保安技術を実装

おける月次・年

し、高い保安レベルを確保している事業者に

63 次点検周期や換

対する点検頻度の見直しについて、必要な措 令和5年度措置

算係数・圧縮係

置を講ずる。

数の見直し

b

経済産業省は、スマート保安プロモーシ

ョン委員会等を活用してスマート保安技術
等を実装し保安レベルが確保されるか否か
を確認した上で、随時換算係数・圧縮係数の
見直しを併せて行う。
40

経済産業省