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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (125 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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の作成過程及びその証明の提供のデジタル
化に対応するため、令和5年通常国会に公証
人法(明治 41 年法律第 53 号)及び民法(明
治 29 年法律第 89 号)等に関する改正法案を
提出する。
h

法務省は、登記・供託オンライン申請シ

ステムを利用して遺産分割協議書等の添付
情報をオンライン提出する際に必要となる
電子証明書に関して、システム上利用可能な
電子証明書を発行している認証機関を公開
しているところ、認証を受けようとする機関
(クラウド型電子署名サービスを提供する
事業者を含む。
)の予見可能性を高めるため
に、その基準及び手続を公表する。
i

法務省は、不動産の相続登記手続につい

て、上記実施事項を踏まえた各情報の作成・
交付の電子化の状況に応じて、可能な手続か
らオンライン化を進め、全ての各情報の作
成・交付の電子化が実現した後速やかにオン
ライン完結を実現する。
a

デジタル庁及び法務省は、電子署名の利

用者、認証事業に係る有識者やサービス提供
事業者等の意見を十分に聞き取り参考にし
て、「利用者の指示に基づきサービス提供事
業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電
子契約サービスに関するQ&A(電子署名法
第3条関係)
(令和2年9月4日)」
(以下「3 a:令和5年度上期
条Q&A」という。)に下記の3点を盛り込 に検討に着手した
む改訂について検討を行い、その可否を含め 後、速やかに措置
電子署名の更な
16 る普及に向けた
環境整備

て結論を得た上で、必要な措置を講ずる。 b:令和6年度措
○電子契約サービスの利用者と電子文書の 置、一部は令和7年

a,b:デジタル


作成名義人の同一性が確認される(いわゆ 度措置、次期電子認

法務省

る利用者の身元確認がなされる)ことにつ 証システムに関する

c:法務省

いては、①電子署名及び認証業務に関する 事項については令和
法律(平成 12 年法律第 102 号。以下「電 7年度措置
子署名法」という。)第3条に規定する電 c:令和5年度措置
子署名に該当する要件としては不要であ
ること、一方で、②実際の裁判において同
条の推定効が認められるには、利用者の身
元確認がなされることが重要な要素にな
ると考えられるところ、同条の適用におい
て、いわゆる利用者の身元確認が不要であ
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