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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (68 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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報連携ネットワークにおいても、同意取得
負担等が、当該地域医療情報連携ネットワ
ークが対象とする圏域の人口に対する普
及率が低迷している一要因であるという
指摘、③高齢人口の増加により医療・介護
職の適切な確保が必要になることによっ
て、①及び②のような問題は医療のみなら
ず介護分野も含めて更に深刻になること
が予想されるとの指摘及び④アメリカ合
衆国の連邦法やEUの規則では、一次利用
のために必要な医療機関等の間での第三
者提供について、当該患者に対する医療の
提供等に関する契約に係る同意と別には、
必ずしも同意を求めていないとの指摘を
踏まえ、患者等に対する適切な診療やケア
等の目的に限り、必要な医療等データを医
療関係職種や介護職員等限定された範囲
で、当該患者等の明示の同意なく提供し得
る必要があるとの指摘があること。これら
を踏まえ、検討の際には、①適切な治療及
びケア等が確保される患者の利益を含め
た観点から、明示の同意を必要とする範
囲、②明示の同意が必ずしも必要がないこ
ととするとしても、単純に明示の同意を省
略するのではなく、明示の同意以外の措置
を利用した医療等データに関する個人の
権利利益の保護水準の担保、③当該患者等
が希望する場合に適切な医療等の提供の
目的に照らした共有の停止の請求及び④
共有の停止を行う範囲等の論点について
考慮する必要があること。


二次利用(医療等データを医学研究その
他の当該医療等データによって識別され
る特定の個人のみを対象としない目的で
利用することをいう。以下同じ。)につい
て、我が国において医学研究や創薬、医療
機器の開発等に利用し得る民間のリアル
ワールドデータ(RWD)が欧米に比較し
て少ないとの指摘があり、加えて、研究者、
製薬会社等は医療等データの提供を受け
るために個別に医療機関等と交渉する場
合があるという実態やEUの動向を踏ま
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