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『規制改革実施計画』(令和5年6月16日閣議決定) (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#program
出典情報 令和5年 規制改革実施計画(6/16)《内閣府》
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医療等データの利活用に当たって、本人
の権利利益を適切に保護する独立した監
督機関が必要であること。
厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関す

る法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高齢
者医療確保法」という。)に基づくNDBに
収載されたデータ(以下「NDBデータ」と
いう。
)の大学、民間事業者等の研究者その
他の利用者(以下本項において「研究者等」
という。
)への提供(高齢者医療確保法第 16
条の2)等の迅速化及び円滑化を図り、医療
サービスの質の向上につなげていくため、以
下の措置を講ずる。
a

厚生労働省は、NDBデータの利用を行

おうとする者に対して、NDBデータの項目
及びその構造等の理解を助け、NDBデータ
を効率的に解析し得るよう、そのサンプルデ
ータを公開する。
b

厚生労働省は、NDBデータの利用を行

おうとする者が探索・試行的にデータ解析す
ることを可能とするため、トライアルデータ
2

NDBの利活用
の容易化等

セット(NDBの各年1月、4月、7月及び
10 月分から無作為に数%程度抽出する等の
処理をしたものをいう。以下同じ。)又は特
別抽出(研究者等の指定した抽出条件に従っ
てNDBデータをNDBから抽出すること
をいう。)の承認を受け当該研究者等に提供
されたデータに対する医療・介護データ等解

a:令和5年上期措

b,d~f:令和5年秋
措置
c:令和6年秋措置
g:①令和5年度措
置、②令和5年度検
討・結論
h:令和5年度検
討・結論

析基盤(HIC: Healthcare Intelligence
Cloud)を通じたリモートアクセス(国が指
定する特定の施設に限定せず、研究者等の自
宅や研究室等からセキュリティレベルを保
ったまま調査票情報等を格納するシステム
にアクセスし、分析・集計を行うことができ
るアクセス方式をいう。以下同じ。)による
解析を可能とする。なお、トライアルデータ
セットの利用申請に関する審査については、
匿名医療情報等の提供に関する専門委員会
(以下「専門委員会」という。)における審査
項目を減らすなど、審査を簡略化するものと
する。
c

厚生労働省は、解析用に処理したNDB
66

厚生労働省