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総-4参考○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00185.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第544回 5/10)《厚生労働省》
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入院2-4-A

※2

3-2 入棟前の居場所別患者数

(令和5年5月の1か月間)

a予定入院

b予定以外
の入院

01 自宅(在宅医療の提供あり※3)





02 自宅(在宅医療の提供なし※3)





03 介護施設等※4





04 他院の一般病床





05 うち、夜間に入院した患者数(22時~6時)





06 うち、休日に入院した患者数(日曜及び国民の休日)





07 うち、入院による急性期治療後に、継続的な加療が必要な患者





08 うち、入棟前の医療機関の治療よりもさらに高度もしくは専門的な治療が必要な患者

















12 自院の他病棟





13 その他





09 他院の一般病床以外
10 うち、高度急性期病院における初期対応(救急外来)で入院治療と判断されたが、入院先
として高度急性期病院以外でも対応可能と判断された患者

11 うち、入棟前の医療機関における初期対応(救急外来)で入院治療が必要だが転院元よりも
更に高度又は専門的な入院医療が必要と判断された患者

※2

(再掲)病棟全体の令和5年5月1か月間の実患者数とし、3-1の実患者数は3-2の合計と一致させること。

※3

提供主体は自院に限らない。在宅医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを含むが、通院は含まない。

※4

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、その他の居住系介護施設
(認知症グループホーム、サービス付高齢者向け住宅等)、障害者支援施設
※5

3-3 身体的拘束

の実施


身体的拘束を実施した患者数(実人数) (令和5年5月の1か月間)
※5

身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、
その運動を抑制する行動の制限をいう。

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