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資料-2参考1 認知症 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)について
【根拠法令:介護保険法第8条第20項及び第8条の2第15項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第89条等】

○ 認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・
食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするもの。

要支援2

0.6%

21.3%

<事業所数: 13,960事業所
要介護1
要介護2

25.7%

サービス受給者数:21.3万人>
要介護3
要介護4
要介護5

25.5%

16.4%

10.7%

平均要介護度
2.68

出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計」 令和3年4月審査分(事業所数は介護予防を含まない)

【利用者】
○1事業所あたり原則3の共同生活住居(ユニット)を運営(※)
○1ユニットの定員は、5人以上9人以下
(※)代表者や管理者を兼務等により配置しないこと等ができるサテライト
事業所を、ユニット数に応じた規模で設置可能

【設備】
○住宅地等に立地
○居室は、7.43㎡ (和室4.5畳)以上で原則個室
○その他
居間・食堂・台所・浴室、消火設備その他非常災害に際して必要な設備

【人員配置】
○介護従業者
(※) 3ユニットの場合であって、各ユニットが同一
日中:利用者3人に1人(常勤換算)
階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況
把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安
夜間:ユニットごとに1人(※)
全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっ
○計画作成担当者
ていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の
配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員
事業所ごとに1人以上(最低1人は介護支援専門員)
体制を選択することを可能とする。
○管理者
3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了した者が常勤専従

※三大都市圏は、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、岐阜、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀

【運営】
○運営推進会議の設置
・利用者・家族・地域住民・外部有識者等から構成
・外部の視点で運営を評価
○外部評価の実施
・外部評価機関 又は 運営推進会議にて実施
○定期的に避難、救出訓練を実施し、これに当たって
は地域住民の参加が得られるよう努めること

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