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資料-2参考1 認知症 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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入退院支援加算の概要

医療保険

A246

入退院支援加算(退院時1回)

➢ 施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、入退院支援を実施することを評価。
➢ 入退院支援加算1
イ 一般病棟入院基本料等の場合 700点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合 1,300点
入退院支援加算2
イ 一般病棟入院基本料等の場合 190点
ロ 療養病棟入院基本料等の場合
635点
入退院支援加算3
1,200点
➢ 入退院支援加算1又は2を算定する患者が15歳未満である場合、所定点数に次の点数を加算する。
小児加算 200点

[主な算定要件・施設基準]
入退院支援加算1

退院困難な要因

①退院困難な患者の抽出
②・患者・家族との面談
・退院支援計画の着手
③多職種によるカンファレ
ンスの実施

ア.悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症
イ.緊急入院
ウ.要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること
エ.家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある
オ.生活困窮者であること
カ 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であるこ
と(必要と推測されること。)
キ.排泄に介助を要すること
ク.同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況
にないこと

①原則入院後3日以内に退院困難な患者を抽出
②・原則として、患者・家族との面談は
一般病棟入院基本料等は7日以内
療養病棟入院基本料等は14日以内 に実施
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③入院後7日以内にカンファレンスを実施

入退院支援部門の設置

入退院支援部門の人員配置

入退院支援加算2
ケ.退院後に医療処置が必要
コ.入退院を繰り返している
サ 入院治療を行っても長期的な低栄養状態にな
ることが見込まれること
シ 家族に対する介助や介護等を日常的に行って
いる児童等であること
ス 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に
受けていること
セ その他患者の状況から判断してアからスまで
に準ずると認められる場合

①原則入院後7日以内に退院困難な患者を抽出
②・できるだけ早期に患者・家族と面談
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③できるだけ早期にカンファレンスを実施

入退院支援加算3
ア.
イ.
ウ.
エ.

先天奇形
染色体異常
出生体重1,500g未満
新生児仮死(Ⅱ度以上のものに
限る)
オ. その他、生命に関わる重篤な状

①入院後7日以内に退院困難な患者
を抽出
②③
・7日以内に家族等と面談
・カンファレンスを行った上で、
入院後1か月以内に退院支援計
画作成に着手

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置
入退院支援及び地域連携業務の十分な経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上
かつ、①もしくは② (※)
(※)週3日以上常態として勤務してお
①専従の看護師が配置されている場合は、専任の社会福祉士を配置
り、所定労働時間が22時間以上の非
②専従の社会福祉士が配置されている場合は、専任の看護師を配置
常勤2名以上の組み合わせも可。

5年以上の新生児集中治療に係る
業務の経験を有し、小児患者の在
宅移行に係る適切な研修を修了し
た専任の看護師又は専任の看護師
並びに専従の社会福祉士

病棟への入退院支援職員の
配置

各病棟に入退院支援等の業務に専従として従事する専任の看
護師又は社会福祉士を配置(2病棟に1名以上)





連携機関との面会

連携機関の数が25以上であること。
連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はリアルタイム
での画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能
な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること





介護保険サービスとの連携

相談支援専門員との連携等の実績





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