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資料-2参考1 認知症 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

Ⅰ-4.質の高い在宅医療・訪問看護の確保④

多様な在宅医療のニーズへの対応②
併設する介護施設等への訪問診療の整理
➢ 在宅患者訪問診療料について、併設する介護施設等への訪問診療の場合、訪問と外来の中
間的な診療形態となることを踏まえ、併設する介護施設等の入居者への訪問診療を行った場
合の評価を新設する。
(新)
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
併設する介護施設等の入居者の場合
144点(1日につき)

患者の状態に応じたきめ細やかな訪問診療の評価①
➢ 在宅時医学総合管理料(在総管)及び施設入居時等医学総合管理料(施設総管)について、患
者の状態に応じたきめ細やかな評価とするため、一定の状態にある患者について、加算を新設
する。
(新)

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
包括的支援加算
150点(月1回)
[対象患者]
以下のいずれかに該当する患者
(1) 要介護2以上に相当する患者
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
(3) 月4回以上の訪問看護を受ける患者
(4) 訪問診療時又は訪問看護時に、注射や処置を行っている患者
(5) 特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて、看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
(6) 医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等、関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

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