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令和5年度予算の編成等に関する建議 (61 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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あわせて、医療扶助については、マイナンバーカードによるオンライン
資格確認が令和5年度(2023 年度)中に本格運用されることとなってい
る。医療の質・利便性の向上を被保護者が享受できるとともに、効果的な
健康管理・適正受診指導にもつながるものであり、医療保険と足並みをそ
ろえ、資格確認を原則マイナンバーカードで行うなど実効性を高めてい
くべきである。〔資料Ⅱ-1-94 参照〕
さらに、生活保護受給者は、現状、国民健康保険や後期高齢者医療制度
(以下「国保等」という。)に加入せず、医療扶助を受けるものとされて
いるが、これを改め、国保等に加入することとすれば、都道府県のガバナ
ンスが医療扶助に及び、頻回受診・長期入院への対応が強化され、医療扶
助費の適正化につながり得る。
国保等に生じ得る財政悪化の懸念を含め国が引き続き応分の財政責任
を果たすことを当然の前提として、骨太 2022 に盛り込まれたとおり、生
活保護受給者の国保等への加入について検討を深めるべきである。
〔資料
Ⅱ-1-95 参照〕
ウ)就労の促進に向けた取組
これまでの雇用環境の改善に比して、就労割合は緩やかな上昇にとど
まっていることから、
「その他の世帯」を中心に、稼働能力を有すると考
えられるにもかかわらず就労していない者の状況や就労阻害要因等を分
析するとともに、就労可能な者については引き続き就労指導を着実に実
施していくべきである。
その上で、現実に稼働能力があり本人に適切と判断される職場が紹介
されているにもかかわらず就労しないなど、正当な理由がない者に対し
ては、保護の廃止に至る前の措置として、保護の停止の積極的な活用とい
った柔軟な対応を設けることによって、取組の実効性を高めていくべき
である。〔資料Ⅱ-1-96 参照〕
エ)生活困窮者自立支援制度の見直し
生活困窮者自立支援制度は、生活保護制度に至る前の段階での自立を
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