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令和5年度予算の編成等に関する建議 (52 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20221129/index.html
出典情報 財政制度等審議会 令和5年度予算の編成等に関する建議(11/29)《財務省》
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なっている室料相当額を基本サービス費等から除外する見直しを行うべ
きである。〔資料Ⅱ-1-75 参照〕
ウ)ケアマネジメントの利用者負担の導入
全ての介護保険サービスの利用に当たって一定の利用者負担を求める
中で、居宅介護支援(ケアマネジメント)については、介護保険制度の導
入に当たり積極的なサービス利用を促す観点から、制度創設以来、利用者
負担を設定していなかった。
しかしながら、介護保険制度創設から 20 年超が経ち、ケアマネジメン
トの事業所数・受給者数が制度創設時と比較して倍以上に増加するなど、
既に相当程度、定着している状況にある。
また、介護老人保健施設等の介護施設において介護支援専門員(ケアマ
ネジャー)が行う施設サービス計画の作成等に係る費用については、基本
サービスの一部として利用者負担が存在しているため、施設と在宅の間
で公平性が確保されていない。
こうした状況を踏まえれば、次期計画において、ケアマネジメントに利
用者負担を導入することが適切である。〔資料Ⅱ-1-76 参照〕
さらに、制度創設時、ケアプラン作成は「高齢者の自立を支援し、適切
なサービスを確保するため、…そのニーズを適切に把握した上で、ケアプ
ランを作成し、実際のサービス利用につなぐもの」54とされていたが、そ
の趣旨にそぐわない実情も見られる。
具体的には、
「事業者と利用者(家族)でサービスを決めてきて、後か
らプラン作成だけ依頼された」という経験を見聞きしたケアマネジャー
が約3割いるなど、ケアマネジャーが本来果たすべき役割が軽視されて
いる事例が確認されている。また、居宅介護支援事業所の約9割が他の介
護サービス事業所に併設しており、
「法人・上司からの圧力により、自法
人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャ
ーが約4割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在すること
うかが

が 窺 える。さらに、介護保険サービスはケアプランに入れなければ報酬
54 「高齢者介護保険制度の創設について」
(老人保健福祉審議会(平成8年(1996

-41-

年)4月 22 日))