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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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介護保険法に規定する介護サービス情報公表制度について
@ 介護サービス事業者は、サービス事業者の指定、 介護老人保健施設、 人際訟欄本のCTを鞭け、 介護保険サー ビ
スを提供しようとするとき ②その他省令で定めるとき ほに報告しなければな
らない。 (法第115条の35第1項)
ヶ 報告は都道府県知事が毎年定める計画に従い行うものとする。 (令第37条の2の3)
ヶ 「省令で定めるとき」は、計画の基準日前の1年間に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であ
るもの等以外は、計画で定められたときとする。 (法第115条の35第1項、規則第140条の44)
※対象となる介護サービス (規則第140条の43第1項)
を 訪問介護 を 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 $ 介護福祉施設サービス $ 特定介護予防福祉用具販売

$ 訪問入浴介護 る 夜間対応型訪問介護 ぐ 介護保健施設サービス $ 介護予防認知症対応型通所介護

ぐ 訪問看護 * 地域密着型通所介護 ぐ 介護医療院サービス @ 介護予防小規模多機能型居宅介護

を 訪問リハピリテーション を 認知症対応型通所介護 ぐ 介護予防訪問入浴介護 $ 介護予防認知症対応型共同生活介護

を 通所介護 を 小規模多機能型居宅介護 ぐ 介護予防訪問看護

$ 通所リハビリテーション 人 認知症対応型共同生活介護、 ぐ 介護予防訪問リハビリテーション

$ 短期入所生活介護 る 地域密着型特定施設入居者生活介護 "介護予防通所リハビリテーション -

$ 短期入所療養介護 を 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活 $ 介護予防短期入所生活介護 ※ただし、指定があったとみなされた病院
$ 特定施設入居者生活介護 介護 $ 介護予防短期入所療養介護 等、介護老人保健施設、介護医療院で、指
を 福祉用具貸与 を 複合型サービス 介護予防特定施設入居者生活介護 定があったものとみなされた日から1年を経
$ 特定福祉用具販売 ぐ 居宅介護支援 $ 介護予防福祉用具貸与 過しない者によって行われる訪問看護等は、|
対象としない。 (規則第140条の43第2項)
※介護サービス情報 (規則第140条の45、第140条の47、別表第1、別表第2)
< 事業所または施設に関する事項 ぐ 介護サービスの内容に関する事項 ” 介護サービスの内容に関する事項
る サービスを提供する事業所に関する事項 @ 利用量に関する事項 ぐ 事業所又は施設の運営状況に関する事項
る サービスに従事する従業者に関する事項 る その他 ぐ 都道府県が必要と認めた事項

@ 都道府県知事は、報告の内容を公表しなければならない。 (法第115条の35第2項)
ヶ 都道府県知事は、指定情報公表センターに介護サービス情報の公表事務を行わせることができる。 (法第115条の42)
@ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、調査を行うことができる。 (法第115条の35第3項)
ヶ 都道府県知事は、指定調査機関に調査事務を行わせることができる。 (法第115条の36)
ヶ 指定調査機関は、専門的知識及び技術を有するもの (調査員) に調査事務を実施させなければならない。 (法第115条の37)
※調査員養成研修は、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこと。 (失則第140条の55)
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