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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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介護保険事業支援計画と特定施設入居者生活介護における定員の関係について
制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護について、「介護専用型」「混合型」の2類型がある。
・介護専用型:入居者が原則として要介護者に限られるもの(要介護者の配偶者等も入居可)
・混合型
:介護専用型以外のもの(自立の方も入居可)
○ 都道府県の介護保険事業支援計画において定めた「必要利用定員」を超えるような指定申請については、指定を行
わないことができるものとし、介護専用型と混合型それぞれ別に整備可能な枠を管理している。
・介護専用型:介護保険事業支援計画において必要利用定員総数を定め、入居定員の合計が必要利用定員総数に
既に達している場合等に指定をしないことができる。
・混合型
:介護保険事業支援計画において必要利用定員総数を定めることができ、推定利用定員(定員数の
7割※)の合計が必要利用定員総数に既に達している場合等に指定をしないことができる。

特定施設
入居者生活介護
(法第8条第11項)

指定権者

対象者

①介護専用型
(法第70条第4項)

都道府県

要介護者

①と③の利用定員の合計

②混合型
(法第70条第5項)

都道府県

要介護者

②の推定利用定員(※)

(自立から入居可)

必要利用定員との比較

③地域密着型特定施設入居者生活介護
(介護専用型のみ) (法第8条第21項)

市町村

要介護者

③の利用定員

④介護予防特定施設入居者生活介護
(混合型のみ) (法第8条の2第9項)

都道府県

要支援者

なし

※ 7割を超えない範囲で都道府県が定める割合(介護保険法施行規則第百二十六条の五)。混合型特定施設には、同じ建物に自立・要支
援者が入居しているため、建物全体の利用定員ではなく、推定利用定員をもって総量を算出している。

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