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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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施設における虐待防止措置規定等の違い
○ 介護保険法に基づく施設と老人福祉法に基づく養護老人ホームと軽費老人ホームについては、運営基準にて虐待防止
措置が義務づけられている。また、有料老人ホームについては、技術的助言として指導指針に虐待防止措置が規定されてい
る。有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅やシェアハウスについては、虐待防止措置に該当する規定はな

い。

介護保険法

該当施設

住まい法

住宅セーフティーネット法

シェアハウス

*特定の指定をとっているものは
介護保険法で対応

有料老人ホームに該
当しない
サービス付き
高齢者向け住宅

老人福祉法

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
地域密着型介護
老人福祉施設

*特定の指定をとっているものは介
護保険法で対応

指定

許認可

届出

登録

登録

指導根拠

第23・24条、
第77条、78条の10等
実地指導・監査

老人福祉法第18条
社会福祉法第70条

第29条
報告・検査等

第24条
報告・検査等

第23条
報告・検査等

処分

改善命令
一部効力停止
指定取消

制限・停止命令
廃止命令
認可・許可の取消し

改善命令
事業の制限
停止命令

指示
登録の取消し

指示
登録の取消し

運営基準

運営基準

指導指針

-

-

設置規定

施設における
虐待防止措置規定

老人福祉施設のうちの
養護老人ホーム
軽費老人ホーム

有料老人ホーム
(住宅型)

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